2007年2月28日水曜日

供託すべき時

もし新オーナーが偽物だったら、家賃を旧オーナーに払うしかありません。しかし、その場合でも家賃を払い続けなければ、賃借人は住む権利を失ってしまいます。その場合は、家賃を法務局に「供託」する必要があります。その手続については、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.htmlをご覧下さい。また、新オーナーが本物でも、契約更新を拒否し、家賃の受取を拒否する場合があります。目的は、賃借人が家賃を支払う事ができない状態を作り出す事によって、賃借人を追い出す口実作ることです。よって、この場合も、賃借人は、家賃を法務局に「供託」する必要があります。くどいようですが、相手が受け取らないからといって家賃の支払を止める事を決してしないように。相手の思うつぼです。

0 件のコメント: