2007年2月28日水曜日

供託すべき時

もし新オーナーが偽物だったら、家賃を旧オーナーに払うしかありません。しかし、その場合でも家賃を払い続けなければ、賃借人は住む権利を失ってしまいます。その場合は、家賃を法務局に「供託」する必要があります。その手続については、http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.htmlをご覧下さい。また、新オーナーが本物でも、契約更新を拒否し、家賃の受取を拒否する場合があります。目的は、賃借人が家賃を支払う事ができない状態を作り出す事によって、賃借人を追い出す口実作ることです。よって、この場合も、賃借人は、家賃を法務局に「供託」する必要があります。くどいようですが、相手が受け取らないからといって家賃の支払を止める事を決してしないように。相手の思うつぼです。

2007年2月6日火曜日

本当に新オーナー?

立ち退き要求は、元々のオーナーからなされる場合もありますが、元々のオーナーが何らかの事情でマンションを他の個人あるいは法人に譲渡した場合、新しいオーナーからなされる場合もあります。
誠意のあるオーナーの場合には、新オーナーに同行して賃借人をまわり、「今度、この方がオーナーになりますので宜しく」とやったり、新しいオーナーに物件を譲渡するが宜しいか、と同意を求める文章を送ってきたりします。
このようにしない場合、オーナーも新オーナーも余り誠意がない人達である可能性が高まります。
賃借人としては、オーナーや新オーナーが誠意のある対応をしない場合、新オーナーと称する者が本当に新オーナーなのか疑う必要があります。
もしかすると詐欺師が新オーナーになりすまし、家賃をここに振り込めと言って振り込ませた後、逃げてしまうかもしれません。
そうなれば、賃借人は家賃を払ったことにならないのですから、後々面倒なことになります。
従って、賃借人は、新オーナーと称する者に対し、新オーナーであることを書面で証明せよ、と要求すべきです。
譲渡契約書や会社の登記簿など証明するための書面は色々あるはずです。
この手の書類を偽造すると私文書偽造罪にあたりますから、万一、偽造していたとしても書面を出させておけば、証拠は賃借人の手元にあることになります。
とにかく、何でもかんでも、口頭ではなく、書面を出させることが重要です。